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鳥取環境大学 環境情報学部 建築・環境デザイン学科 浅川研究室の記録です。

第9回「医食同源 -福祉のむらおこしと古民家再生」その3

里仁人口動態グラフ


里仁の人口動態と世帯構成

 6月16日(木)は、実際に里仁を歩いてそれぞれの家庭の家族構成を聞いて回ろうということを考えていたのですが、個人情報に係わるいろいろなトラブルが予想されると指摘されたため、Oさんに里仁集落各世帯の大まかな家族構成などを教えていただきました。トラブルの可能性をあまり考えていなかったのは自分たちのミスで、反省しています(Oさん、スミマセン)。また、先週の市役所におけるデータ収集をグラフ化した里仁の人口動態(↑)を見ていただいたところ、市街化調整区域では新しく家を建ててはいけないという規制があるそうで、若い人がなかなか入ってこれないこともわかりました。一方、教授によりますと、智頭や若桜の過疎集落に比べると、里仁の人口・世帯数は非常に安定感があるようで、おそらく市街地に近い郊外農村であることが影響しているだろうとのことです。(環境マネジメント学科1年 長谷寺)


市街化調整区域と地区計画

 こちら、キム3号です。ぼくは「市街化調整区域と地区計画」について、ここ3週間ばかりで集めたデータを整理しました。

1.市街化区域と市街化調整区域
【市街化区域】 市街化区域とは、都市計画法に基づき指定されたすでに市街地を形成している区域、およびおおむね10年以内に優先的、計画的に市街化を図るべき区域である。都市計画区域のうち、すでに市街地になっている区域や公共施設を整備したり面的な整備をおこなうことにより積極的に市街地をつくっていく区域。用途地域の指定をおこない土地利用を規制することによって、良好な都市環境の市街地の形成を目的とする
【市街化調整区域】 市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域である。この区域では、開発行為は原則として抑制され、都市施設の整備も原則として行われない。つまり、新たに建築物を建てたり、増築することが出来ない地域である。ちなみに市街化調整区域は、日本の国土のおよそ10%を占めている。
【二つの区域にわける目的】 市街化区域と市街化調整区域にわけないと、都市郊外部がスプロール化(都市
が無秩序に拡大していくこと)し、計画的な街路が形成されず、虫食い状態に宅地化が進んでしまう。その結果、無秩序な市街化をした区域は道路網が不十分で自動車の渋滞を招いたり、住宅が密集しているために災害時の避難経路やライフラインの確保ができなくなったり、都市機能が低下してしまう。そのうえ、自然や田園なども消えていってしまう。そのため、国が画一的にこの二つの区域を取り決めている。
【開発許可】 市街化調整区域は「原則として」市街化を抑制すべき区域であり、技術基準、立地基準などの条件を満たしていれば開発を行うことができる。鳥取環境大を含む若葉台地区は市街化調整区域内の大規模計画開発地として開発許可を受け、宅地造成された地区である。鳥取環境大自体は現在私立大学ではあるが、建物としては県や市が建設したものであるため、市街化調整区域内にあってもよい(国公立の建物は開発許可制度に関係な
く市街化調整区域内にも建てることが出来る)。

2.地区計画のビジョン
 市街化調整区域内でも、一定の理念にコミュニティが合意している場合、開発をおこなうことができる。それが「地区計画」である。地区計画をおこなっていくうえで大切なのは、きちんとしたビジョンをもつことである。地区計画とは時間がかかるものであり、30~40年という未来、子や孫の世代を見すえて取り組まねばならない。しかし、その地区に住む人たちの理解と賛同を得なくては計画はうまく進まない。そのため、今後理解を得ていくためPR活動が必要であると考えられる。今回の大規模な震災を通して地区という「共同体」の大切さが見直されつつあるので、これは最重要課題とも言える。そして、まちおこしには、たとえば「○○の町」というような何かその町や村のなかで売り出していけるようなものが必要である。そういったものを見出していくのも今後の課題である。
 さらに不安点もいくつかあり、地区計画によって税金は高くなったりはしないが、計画区域内の住人がそのことを知らなかったり、若い世代がいなくなっていることなどそういった問題の対応策も講じていかねばならない。

地区計画のイメージ02モデル
↑地区計画のモデル図(鳥取市HPより転載)

3.里仁地区の計画
 Oさん個人と工務店の構想する里仁の地区計画は以下のようなものである。
  ①地区を田園エリア、集落エリア、医療福祉エリアの3つのエリアにわける。
  ②医療福祉エリアには、医療、介護、住居を合わせた高齢者専用住宅を作る。
 ちなみに、市街化調整区域には4つの種類があり、既存集落型、幹線道路沿道型、既成住宅開発型、市街化区域隣接型と分かれている。里仁地区はその内の既存集落型に分類されている。

4.既存集落型地区計画運用基準
 面積は1街区 0.5ha 以上。その条件を以下に記載する。
  一、概ね50以上の建築物が連たんし戸数10戸以上の一団の集落内であること。
  二、幅員6メートル以上の幹線道路が既に整備されている集落内であること。
  三、計画内の既存宅地率が50%以上であること。
  四、アクセス道路が5メートル以上であること。
    (緊急車両通過の妨げにならないようにするため)
  五、区画道路が5メートル以上であること。
 加えて、里仁地区の地区計画として塀の高さを1.2m以下にすることが考えられている。これは、一人暮らしの高齢者の安全を近隣の住民たちで見守るためである。

5.鳥取市内で先行する地区計画
 現在、鳥取市では宮谷地区でもともとは養鶏場であった土地を利用して、そこに事務所を建てようという計画が進行中ですが、若干問題もはらんでいるそうです。また、津ノ井駅前付近のエリアも市街化区域に加える前提として地区計画の制度を取り入れているそうです。

6.補足
 また、開発許可法や都市計画法についても調べてまとめたいと思います。(環境政策経営学科1年、キム3号)






  1. 2011/06/23(木) 00:00:03|
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